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フリーランス?の初回確定申告について

一昨年から非常勤で塾講師をしております。
昨年は、市県民税の申告をすれば、確定申告の代わりになると思っていたので、確定申告はしておりません。
上記が勘違いだったことに最近気づき、年末調整や医療費控除と社会保険料控除の必要もあったので、とりあえず今年度分の確定申告に本日行ったところ、38万円納税するように、とパソコンに言われてしまいました。
その場にいた税理士さんに確認したところ、支払い調書にある支払い金額は売り上げ金額であり、所得金額ではないため、収支内訳書を後日書いて持ってくるように言われました。
自分ではパートだと思っていたのですが、改めて給与明細を見ると、業務委託報酬となっており、これは税務上ではフリーランス扱いということになるのでしょうか。
また、ネットで購入したものは履歴にありますが、普段の領収書やレシートは取ってないため、正確な経費がわかりません。教材も生徒に合わせて自分で作っているため、多分、年間100〜200万くらいは色々かかってる気はしますが。
このような場合どうすればいいのでしょうか。
また、年金生活の親に毎月10万と傷病手当金受給中の姉にも10万振り込んでいます。
これは、扶養家族になるのでしょうか。

ちなみに、支払い調書には支払い金額が770万、源泉徴収税額が、79万と書いてあります。
医療費は20万、社会保険料は14万です。
この場合、やはり追加納税しなければならないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
長文でまとまらず申し訳ございません。

税理士の回答

本文に書かれているように給与収入ではなく事業収入に当たりますので、確定申告が必要であると思われますが、国税(所得税)に関しては源泉徴収もされているので、おそらく追加の納税額は発生しないだろうと思われます。

本投稿は、2016年02月23日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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