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赤字の場合に必要な手続き、払わなくてはいけない税金は何ですか?

会社の設立などはせずにサラリーマンとして勤めながら個人で仕事を受けています。
白色申告のために収支はつけているのですが、今年からの活動ということもあり赤字で着地する見込みです。

白色で赤字の場合、確定申告もしくはその他手続きをする必要はあるのでしょうか。
また赤字でも住民税は増額分があり、支払いをしなくてはいけないのでしょうか。

基本的なことも分かっておらず恐縮です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご相談の副業が「事業所得」なのか「雑所得」なのかで、確定申告の仕方が異なってきます。

「事業所得」の場合には、その赤字が給与所得と損益通算することができるため、事業所得の決算書を作成して確定申告することで、給与から源泉徴収された所得税が還付され、住民税も納める金額が少なくなります。

「雑所得」の場合には、その赤字は給与所得との損益通算ができないため、副業が赤字の場合には確定申告を省略することができます。住民税に関しても赤字の場合には影響は生じません。

事業所得か雑所得かは、その仕事の内容・規模等を総合的にみて判断することになりますが、サラリーマンが副業的に行っている場合は通常は雑所得に該当することが多いと思われます。

早速のご回答をいただきありがとうございます。

「雑所得」の場合について、
赤字であっても確定申告をすることで副業分の税の還付が受けられるなどの利点はあるのでしょうか。

相手方へ請求する段階で源泉徴収として10.21%が支払いから控除されているので
その一部が還付されるなどあるのかな。と考えておりました。

ご連絡ありがとうございます。
赤字の通算(損益通算)ができるのは、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得に限定されているため、雑所得の場合には残念ながら損益通算は認められません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

源泉徴収されている場合には、納付する所得税から差し引くことができますので、その分は還付の対象になります。

本投稿は、2019年06月24日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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