個人事業主 減価償却 白色申告
今年から個人事業主で塗装業をしています。
4月に13年落ちの中古車を22万円で購入し、それを下取りに組み込み
7月に12年落ちの中古車を44万円で購入しました。
この場合の減価償却の仕方を教えてください。
税理士の回答

7月に中古車を購入した際、4月に購入した中古車の下取価額が不明のため、22万円と仮定して計算します。
また、自動車税、自賠責保険、リサイクル預託も考慮しないこととします。
耐用年数の全部を経過した自動車の耐用年数は、2年となります。
2年の定率法償却率は、1.000です。
年の途中に取得した場合は、月割計算します。
1.4月中古車購入時の仕訳
(借方)車両運搬具 22万円 (貸方)現金預金 22万円
2.7月中古車購入時の仕訳
(借方)減価償却費 *7万3334円 (貸方)車両運搬具 22万円
(借方)車両運搬具 44万円(貸方) 現金預金 22万円
(借方) (貸方)固定資産売却益 7万3334円
*22万円×1.000×4月÷12月=7万3334円
3.決算時
(借方)減価償却費 *22万円 (貸方)車両運搬具 22万円
*44万円×1.000×6月÷12月=22万円

瀬川浩二
個人事業主様の場合ですと、下記になろうかと思います。
①22万円の車両
22万円×0.5×4/12=36,666円
②44万円の車両
44万円×0.5×6/12=110,000円
減価償却方法について届け出をされていない事を前提に上記となります。
(定額法により計算。)
また22万円の事業用資産を譲渡した場合に譲渡益がでると譲渡所得の申告が必要となりますので、ご留意下さい。
以上、ご参考下さい。
わかりやすい回答ありがとうございます。
補足ですが、下取り額を引いた値段が44万円でした。
参考にさせていただきます。

追記します。
今年の開業ですので、確定申告までに定率法の届出を提出すれば、定率法により申告できます。
定率法の方が今年度の節税になりますか?

今年度は節税になります。
4年以上経過の中古の自動車は1月に買い換えれば、全額経費に算入できます。
となると
22×1×4/12と
44×1×7/12
という計算で大丈夫ですか?
もう一台、ローンで総額109万円の新車の軽自動車を8月に購入したのですがそれは
どういった償却になりますか?

下取額を引いた値段が44万円ということは、支払額が44万円ということでしょうか。
そうしますと、7月に購入した中古車は44万円以上となります。
仮に下取り車が22万円としますと、購入した金額は44万円+22万円=66万円となります。
22×1×4/12
66×1×6/12(7月購入ですので6月です)
新車の軽自動車は耐用年数が4年となり、償却率は0.625ですので、
減価償却費は次の通りです。(保険、自動車税、リサイクル料除きます。)
109万円×0.625×5×/12=28万3855円(所得税は端数切上げ)
ちなみに定額法ですと、次の通りです。
109万円×0.25×5/12=11万3542円
なるほど、ありがとうございます!
ベストアンサーの変更をしたいのですが、できないみたいですね。丁寧に教えてくださったのに申し訳ありません。ありがとうございました。

大丈夫ですよ。
最初の回答で、説明が足りませんでしたので。
本投稿は、2019年09月15日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。