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雇用形態の違いによる源泉徴収税について

キャバクラ勤務で雇用形態がバイトだと言われ、お給料から毎月源泉徴収税10%引かれていました。

お店としてはまとめて納税していたと言っていましたが、違法ではないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

雇用形態の違いによる源泉徴収税について

キャバクラ勤務で雇用形態がバイトだと言われ、お給料から毎月源泉徴収税10%引かれていました。

お店としてはまとめて納税していたと言っていましたが、違法ではないのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

Q> お店としてはまとめて納税していたと言っていましたが、違法ではないのでしょうか?

A、ご質問の源泉徴収についてですが、一定の報酬や給料を支払うものは、その支払金額から、その収入によって定められた源泉徴収税率により計算した金額を差引いて、国に納めなければなりません。
 これを源泉徴収制度と言います。
詳しくは
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2007/mokuji/01/01.htm
を参照ください。

Qお給料から毎月源泉徴収税10%引かれていました。

A、これについて近いものが、ホステスの報酬に対する源泉徴収税率が10.21%と言うのが有ります。
詳しくはお店に確認頂くしかありませんが、年末(又は退職時)に源泉徴収票(支払調書)を貰って下さい、それにより確定申告が必要となります。
尚、ホステスの場合の源泉徴収税額の計算方法について下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年05月08日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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