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確定申告 開業したことになるのでしょうか?

昨年4月に契約社員を辞め失業手当を貰いながら週20時間以内でバイトをしていたのですが、その会社から報酬でお金を貰っていました。その際仕事で使うものも自身で買い領収書で確定申告をしてくださいと会社からは言われています。
今年確定申告を行う際は白色申告をするといいのでしょうか?開業したつもりではないので青色申告の申請もしていません。また、白色申告をしたら失業手当も開業扱いになってしまい不正になってしまうのでしょうか?失業手当は時間内ですので頂いております。あくまで仕事が見つかるまでのつもりです。宜しくお願いします。

税理士の回答

ご質問の内容からは、事業所得ではなく雑所得になると思いますので、青色申告はできません。この場合、白色申告をしていただくことになりますが、貰った報酬を収入とし、収入を得るために要した経費を差し引いて所得金額を計算します。
なお、失業保険は非課税ですので収入に含める必要はありません。

ご返信ありがとうございます。分かりやすくお答えして頂いて助かりました。
本当にありがとうございます。

本投稿は、2020年02月02日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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