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領収書等のやり取りがない報酬の確定申告について

いま個人事業主(フリーランス)で美容師をしております。
去年分の確定申告を白色申告で行うのですが委託先からの報酬を申告するのはもちろんなのですが、その他に個人的に知り合いの老人ホームでの施術をしていて報酬を頂いております。
その老人ホームでの施術は各個人から一人3000円を手渡しで頂いているのですが契約書や領収書などのやりとりはしていませんでした。

この場合は両方とも申告するのは勿論承知しておりますが両方とも事業所得として計算をしても大丈夫でしょうか?

またこれからはきちんと領収書などを作った上でのやり取りをしようと思うのですが今回のように領収書などが無い場合に確定申告をする上でのペナルティ等はあったりしますでしょうか?

税理士の回答

①文面を読む限り、両方とも事業所得の収入金額として計算して差し支えないものと思われます。

②ペナルティはありませんが、収入の計上漏れがないように確定申告をすることが大切です。

ありますがとうございます。
そこで手渡しでの金額が口座に入れていたりしてなかったので完全に金額を把握をできていない部分があり形状漏れで少なく申告してしまうのが怖くて、気持ち多く金額を申請しようと思うのですが税金は高くなってはしまいますがそこは自分の至らなさがあった為仕方ないと思いますが多く申告してしまった場合も何か不都合があったりはするのでしょうか?

 多く申告したとしても特に問題にはならないと思います。
 ただ、それでは税金面では損をしてしまいますので、今後は、報酬を現金でもらったら、領収書を発行し、その控えともらった現金を合わせてから、銀行口座に入金するという流れを作ってしまいましょう。
 そうすれば、確定申告の時は、領収書の控えの金額を合計すれば、現金での売上の集計はすぐに終わります。

ありがとうございます。
次回からはきちんとそうします!!

あともう一つだけしつもんがさせて下さい。

今回で白色申告が3回目だったのですが来年度からは青色申告にしようと知人にアドバイスをしてもらって次回の青色申告の申請を出したのですが自分は開業届を出していません。

よく青色申告は開業届を出してないとできません。

と見るのですが開業届を出してないと青色申告はできないのでしょうか?

青色申告承認申請書は、開業届を出していないと提出できません。開業届は期限に遅れてしまっていますが、青色申告承認申請書と一緒に提出されるのがよいかと思います。

ご丁寧にありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします。

本投稿は、2020年04月17日 05時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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