報酬について
相談させて下さい。
現在、ホステスとして働いています。
日払いで、給料明細などもありません。もちろん所得税もひかれていません。この場合、確定申告はどうなるのでしょうか。
例えば、日給1万だったら、そのままお店から頂いているという感じです。
確定申告の際には、ひかれていない所得税の分を支払う事になるのでしょうか。
昨年まで、違うお店で働いており、個人事業主(報酬)として確定申告はしていますが、支払い調書などがない為不安です。教えて頂けたら嬉しいです。
税理士の回答

1.相談者様の所得金額(収入金額-経費)が、48万円(令和2年から)を超えれば確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.支払調書は、確定申告に添付する義務はありません。支払金額が分かれば、その金額を収入金額として申告書に記載することになります。
ありがとうございます。
例えば、お店が所得税をひいていない場合では、支払い金額(日払い金額)、源泉徴収の欄には0という申告で良いのでしょうか。

確定申告が必要になる場合は、源泉されていなければ、源泉徴収税額は0として申告することになります。
本投稿は、2020年04月26日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。