個人事業主のフリマサイトでの副収入について
個人事業主(白色申告)です。
少し前からフリマサイトでハンドメイド作品を作って販売しています。(事業とは無関係)
趣味の延長で始めたものなので、数万円の収入のみですが、
白色申告する際は雑所得として申告すればいいのでしょうか...?
また帳簿につける際、フリマサイトで発生する手数料や送料の扱いはどうしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

お世話になっております。
ご質問について、回答いたします。
フリマサイトでの販売は、事業とは無関係とのことで、雑所得で申告なさってください。
また、帳簿をつける場合には、手数料や送料は、売上と相殺せず、支払手数料や荷造運賃などの勘定科目で計上なさってください。
以上、よろしくお願いいたします。
なるほど!
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
帳簿には支払手数料や荷造運賃とその他材料費などをつけておいて、
実際に申告の際には
雑所得= 収入金額 – 必要経費
としてその金額を記入すればいいのでしょうか?

お世話になっております。
おっしゃる通り、実際の申告の時には、収入金額-必要経費で雑所得を申告なさってください。
以上、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます!
すごく助かりました。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月28日 03時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。