白色専従者のパートについて
白色専従者(内装業の妻で経理事務)です。
不景気のため1月から週3日1日4.5時間パートに出始めました。
事業専従者になるためには、その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。とありますが、これは労働時間の半分以上が事業専従者として労働していれば適応されるものなのでしょうか?
それとも労働時間関係なく、労働期間6ヶ月間以上は事業専従、最高でも5ヶ月間はパートに出ても大丈夫ということなのでしょうか?
税法について、知識がないので基本的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業専従者控除を受けるためにはご質問にある6ヶ月以上専ら従事するという要件がありますが、従事内容が記帳関係であれば1日のうち数時間、夜間だけでも従事可能ですので、パートとの兼業は可能と思われます。
なお、仮に税務調査があったときのために、従事内容やそれぞれの従事時間は説明できる範囲にしておいてください。
従事内容等から見て専ら従事していないと判断されれば否認される可能性がありますのでご注意ください。
早々にご回答ありがとうございます。
パートとの兼業は可能だとは他の質問などを見させていただいて、理解はできたのですが、適応の詳細が不安になり、ご質問させていただきました。
今年は専従者でいたいので、このまま12ヶ月間働いてもいいのか、5月で退職した方がいいのか悩んでおりました。
従事内容や従事時間を説明できるようにして、パートを継続しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月20日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。