事業収入か給与収入か、教えてください。
私は今、英語講師をして収入を得ています。
2つありますが、① カルチャースクール(源泉徴収あり)②小学校(NPO法人所属・源泉徴収無し・社会保険無し)
その場合、①、②とも、【事業収入】として、確定申告することになりますか?
【給与収入】になりますか?
税理士の回答

雇用契約であれば、給与所得になり給与所得の源泉徴収票が発行されます。雇用契約でなければ、給与所得でないため源泉徴収票は発行されません。その場合は、事業所得か雑所得になります。
ありがとうございます。
源泉徴収がないということなので、雇用契約ではなく、事業収入、または雑収入になりますね。
2箇所とも、事業収入に入れることもできるのでしょうか。

源泉徴収票が発行されない場合でも、給与所得なのに発行していない場合もありますので、念のため契約は確認された方が良いと思います。なお、相談者様が開業届を出されていれば、事業所得としての申告になります。出されていなければ、雑所得としての申告になります。
丁寧に説明していただき、ありがとうございました。確認してみます。
本投稿は、2020年05月24日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。