ハンドメイド品 白色申告 住民税申告について
現在フリマアプリ等でハンドメイド品を販売しております。
もしかすると雑所得20万を超えるかもしれません。
もし超えなかった場合でも住民税申告をしなくてはいけないのですが、
①ハンドメイドに使用するための材料を購入した際、仕入れ日は
・購入した日
・取引完了日
・その他
何が正しいのでしょう?
発送日は記録されておらず分からなくて…
②メルカリやヤフオクは販売すると現金ではなく、売上金という形でアプリ上に残ります。
3月からハンドメイド品販売を始めましたが、確定申告の事など考えていなかったため、
売上金から個人的なもの(食品や洋服など)を購入してしまっております。
また、売上金は通帳に現金として振り込みしておらず、そのまま売上金として3月から残っているのですが、
これは大丈夫なのでしょうか…?
③ハンドメイドに使用する生地を10m1000円で購入したとします。
そのうち約1mを使用し、作品を作った場合、
仕入額は100円、というような感じでいいのでしょうか?
それとももっとしっかりとした計算?がありるのですか?
税理士の回答

お世話になっております。
①ハンドメイドに使用するための材料を購入した際、仕入れ日は
・購入した日
・取引完了日
・その他
何が正しいのでしょう?
発送日は記録されておらず分からなくて…
→ 仕入れ日は、相談者様のところに材料が届いた日になります。注文をした日でもなく、支払いが完了した日でもないので、ご注意ください。
②メルカリやヤフオクは販売すると現金ではなく、売上金という形でアプリ上に残ります。
3月からハンドメイド品販売を始めましたが、確定申告の事など考えていなかったため、
売上金から個人的なもの(食品や洋服など)を購入してしまっております。
また、売上金は通帳に現金として振り込みしておらず、そのまま売上金として3月から残っているのですが、
これは大丈夫なのでしょうか…?
→ ハンドメイドの売上を全額計上していれば、売上金がメルカリなどにプール金として残った状態で、そこから個人的なものを購入すること自体は問題ありません。
また、メルカリなどに売上金を残したままでも問題ありません。
重要なポイントは、売上を全額計上したか否かになります。
③ハンドメイドに使用する生地を10m1000円で購入したとします。
そのうち約1mを使用し、作品を作った場合、
仕入額は100円、というような感じでいいのでしょうか?
それとももっとしっかりとした計算?がありるのですか?
→ 相談者様の例を使って回答しますと、10m1,000円で購入したら、1,000円分は材料が届いていますので、仕入として全額計上しなければなりません。
以上になります。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすくてびっくりしました。
また、
>相談者様の例を使って回答しますと、10m1,000円で購入したら、1,000円分は材料が届いていますので、仕入として全額計上しなければなりません。
とのご回答ですが、今年中に材料を全て使用できなかった場合などはどうするのでしょう?
使ってもいない材料も全て経費にしてしまうと良くないのかな、と思っております。
今まで確定申告など無縁だと思っていたため在庫管理などはしておらず、どうしたらいいものか分からず。
もう一つ質問ですが、現在 freeeという会計ソフトに取引を入力しておりますが、
支出の際の発生日、というのは通販等で購入した日になりますか?
それとも商品が手元に届いた日でしょうか?
freeeの説明には
【発生日は商品を購入した日や売上を請求した日など、取引が発送した日を入力しましょう】
と書かれておりました。

お世話になっております。
期末に残った材料は、原則は、使いきれなかった部分の面積を測り、それに基づいて、使っていない部分を期末の材料の在庫として計上するのが原則になります。
しかしながら、ハンドメイドの場合、材料をくり抜いたりして、結果的に廃棄になる部分もあると思いますので、上述の原則的な計算方法は、実務的ではありません。
したがって、相談者様のほうで、やりやすいルールを作り、それを毎年継続適用すればよいと思います。
例えば、ある材料生地について、
・少しでも使った生地なら、在庫として認識しない。全く使っていない生地だけ在庫として認識する。
・使用した部分が半分以上なら、在庫としては認識しない。一方、使用した部分が半分以下なら、半分は在庫として認識する。
・使用途中の生地について、測りで重さを測り、それに基づいて、未使用部分の材料の金額を認識する。
などなど・・・
重要なポイントは、一度決めたら、毎期同じルールでやることが大切です。
以上になります。
よろしくお願いいたします。
なるほど…
という事はたとえ材料が大量に余っていても全て在庫として認識しないということも問題ないのですね?
もし気になるようなら、余った材料は販売する、という手もありますよね…?

>という事はたとえ材料が大量に余っていても全て在庫として認識しないということも問題ないのですね?
→ 「大量に余っていても」という言葉にはひっかかります。例えば、今後半年で使う予定の材料を全額在庫として認識しないのは、問題があるかと思います。具体的な数値はないので、お示しできないのが心苦しいですが、今後1カ月以内に使う予定の在庫を認識しないというのは、許容範囲かなと個人的には思います。
>もし気になるようなら、余った材料は販売する、という手もありますよね…?
→ はい、おっしゃるとおりです。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
と言う事は、例えば
ハンドメイド品販売(雑所得) 20万
余った材料販売(雑所得)2万
材料(経費?仕入れ) 5万
の場合、 20+2−5=17万
となりますが、この場合は確定申告は不要になるのですか?
また、ハンドメイドに使用するために購入しましたが全く使用せずに眠っているものがあるのですが、
これは確定申告にいれなくても問題はないのでしょうか?
もちろん経費にも入れずに個人的に使用する、という手もあるのでしょうか?
販売出来たらいいのですが、少量の購入のため売れないと思うので個人で使えれば、と考えているのですがどうでしょう?
それともハンドメイドをしている人がハンドメイドに使用するものを購入した場合は必ず確定申告に入れなければいけないのでしょうか?

>ハンドメイド品販売(雑所得) 20万
余った材料販売(雑所得)2万
材料(経費?仕入れ) 5万
の場合、 20+2−5=17万
となりますが、この場合は確定申告は不要になるのですか?
→ 所得税の確定申告は不要になります。
>また、ハンドメイドに使用するために購入しましたが全く使用せずに眠っているものがあるのですが、
これは確定申告にいれなくても問題はないのでしょうか?
もちろん経費にも入れずに個人的に使用する、という手もあるのでしょうか?
→ ハンドメイドのために購入したものは、一旦仕入れに計上し、そのまま、期末に在庫として残ってしまったものは、材料の在庫として計上します。
ご自身で使う場合には、上述のように一旦仕入れ計上した上で、「家事消費」の仕訳を入れます。
(借方)事業主貸 ×× /(貸方)家事消費 ××
家事消費は、売上の一部になります。
>それともハンドメイドをしている人がハンドメイドに使用するものを購入した場合は必ず確定申告に入れなければいけないのでしょうか?
→ハンドメイドに使用するために購入したものは、一旦は仕入れ計上なさってください。
よろしくお願いいたします。
とても分かりやすく、詳しく説明して下さりありがとうございました。
本投稿は、2020年06月27日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。