フリマアプリ 白色申告or住民税申告について
現在フリマアプリで販売しております。
ひとつのアカウントで非課税の物と課税対象の物を販売してしまっております。
販売するとアプリ内?に売上金として入るのですが、
非課税の物、課税対象の物どちらの売上金も同じ場所に入ります。
この場合通帳に売上金を入金する場合変な額になってしまうのですが、この場合どうするのでしょう?
また、確定申告or住民税申告をする場合はアプリ内の売上金全て通帳に記帳しておかないといけないのでしょうか?
それとも、売上金に残しておいても問題はないのでしょうか?
税理士の回答

アプリ内に売上金が入るときに、課税対象のものについての金額を帳簿に記帳しておく必要があります。申告のときに、売上金を通帳に記帳しておく必要はないと思います。
帳簿に記帳の際は何として記入しますか?
売上や仕入れではないので…

課税対象のものは、売上になります。アプリ内に売上金が入るときに、以下の様に記帳することになります。
(預け金)xxxx (売上)xxxx
ありがとうございます。
非課税のものの場合は、帳簿に記入は不要ですか?
同じアカウントで販売購入しているためどうなのでしょう?

非課税のものについては、記帳の必要はありません。
本投稿は、2020年06月29日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。