登記費用は繰延資産になりますか?
新規の不動産事業(賃貸)を始めたのですが、白色申告でも登記費用は、開業費(繰延資産)になるでしょうか ?
税理士の回答

白色申告におかれましても、創立費、開業費を繰延資産として償却することは可能でございます。なお、法人の設立にかかる登記費用であれば、通常は開業費ではなく、創立費に該当します。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
ご質問者様が、
個人であれば、登記費用は繰延資産ではなく、不動産所得の必要経費となります。
法人であれば、繰延資産となります。白色申告、青色申告、どちらでも同じ取り扱いになります。
以上よろしくお願い致します。
忙しい中、回答のほど、有り難うございました。去年から失職中なので、出来れば、繰延資産として、経費計上を先延ばししたかったのですが、ダメでしたか。
本投稿は、2016年11月30日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。