税理士ドットコム - [白色申告]12月稼働1月振込分の収入に関して - 売上の計上は役務の提供が完了した日に計上します...
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12月稼働1月振込分の収入に関して

今年初めて白色申告をします。
先日業務委託元から支払い調書が届いたのですが、1/1〜12/31支払い分の支払金額が記入されていました。(つまり、11月稼働12月振り込み分までです。)

確定申告の際は発生主義に基づいて令和2年12月に稼働して得た令和3年1月振り込み分の収入も、令和2年の収入とすると認識しておりました。

この場合、支払い調書の額ではなく、「支払い調書の支払額+12月稼働1月振り込み分の収入」を今年の収入とすればよろしいでしょうか?
※令和1年1月にはまだ事業を開始しておらず、支払いが発生していません。

それとも支払い調書に記載の12月支払い分までの額で確定申告するのが良いでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

売上の計上は役務の提供が完了した日に計上します。入金がされた日ではありません。「支払い調書の支払額+12月稼働1月振り込み分の収入」を売上に計上することになります。なお、支払い調書は、確定申告書に添付する必要はありません。

迅速かつわかりやすいご回答ありがとうございます。12月稼働1月振り込み分の収入にかんしては支払調書に記載がないため、源泉徴収額を自分で計算する必要があるということでしょうか?

源泉徴収税額は自分で計算(10.21%)しますが、1月の振込の時に確認はできると思います。

ありがとうございます。
なるほど、支払額と振り込み額の差額から源泉徴収額を算出すれば良いということですね。

自分で計算する場合、
「1年の支払額の合計×10.21%」ではなくて、
「各月(各取引からの)支払額×10.21%」の1円未満を切り捨てたものを1年分足し合わせるという方法であっておりますでしょうか?

何度もすみません。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年01月14日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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