[白色申告]不動産所得の前受家賃について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産所得の前受家賃について

初めて質問させていただきます
私は普段は会社員をしていますが転勤により住んでいたマンションを当分使わないので知り合いに貸すことにしました。
家賃については当月分を当月の末日までに支払う契約をしていました。
しかし、R2.12月は12月分と翌年1月分の入金がありました。
相手に確認したところ、賞与が出たので早めに払っておいたということでした。

この場合において、確定申告時には前受家賃であるR3.1月分も収入としてR2年分の確定申告に含めるのでしょう?
それとも、翌年分の家賃なので来年のR3年分の確定申告に含めて計算するのでしょうか?

この他には不動産もないので白色になります

なにぶん初めての確定申告なので初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

契約で当月分を当月末日までに支払いとなっているのであれば、令和3年1月分の家賃は前受家賃ですので、令和2年分の収入ではなく令和3年分の収入になります。
従いまして、来年提出する令和3年分の確定申告で収入として計上することになります。

追加の質問で申し訳ありません
契約が口約束なら違うのでしょうか?

自分もネットで見たら個人は入金で収入計上するか前受、未収で計上するなら確定申告書に明細を添付すると書かれたとで
添付必要なのでしょうか?

口約束でも民法上は諾成契約となりますが、証明できないため弱いです。但し、原則は当初の回答の通りです。
税務署から指摘された時に対応できるように、契約書は作成すべきです。

ネットの情報源はわかりませんが、確定申告書に契約書などを添付することはありません。

ありがとうございます
未収の明細書もいらないのでしょうか?

未収の明細書とはどのようなものを指しているのかわかりませんが、未収の場合は、未収入金/受取家賃と仕訳し、その年の収入に計上します。

なるほど
ちなみに白色申告なので家賃表をつけているだけなのですが問題ありませんか?

白色申告でも簡易簿記が必要ですので、ご記載の家賃表を拝見しないと回答できません。
当初のご質問から追加のご質問が拡大おりますので、回答は以上で終わらせていただきます。

本投稿は、2021年01月23日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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