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給料か報酬か判断つかない確定申告について

建設の仕事をしています。
親方のもとで働いています。
半年は現金手渡しでもらい、残りの半年は銀行振り込みでもらいました。給料明細、源泉徴収書、支払調書、もらっていないので、給料明細を催促した所、月別に税と合計金額のみ手書きでかいたものをくれました。健康保険等は自分で支払いしています。経費は全て親方もちです。昨年の1月からずっとこの親方のもとで働いています。確定申告するにあたり、この収入は白色申告で雑所得扱いでいいのでしょうか。何か気をつける点はありますか?ご教示をお願いいたします。

税理士の回答

相談者様が雇用契約のかたちで毎月、親方から給料(所得税を控除)の支給を受けていれば、給与所得になります。親方にも所得税が給与としての所得税かどうかを確認された方が良いと思います。給与所得であれば、年収が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。

103万は超えていて、親方に聞いたら給料ではなく外注費だといわれました。記入の仕方を調べていずれにしろ確定申告します。お返事ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月22日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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