白色申告で、開業前の仕入れのクレジットカード分割手数料について
白色申告です。
開業前にクレジットカードで分割で商品を仕入れました。
商品代金が仕入に仕訳されるのはわかりますが、
この際の分割手数料は仕入で総額まとめて計上ですか?
開業後の場合は経費になるためこれは開業費ですか?
また開業前の売上、仕入に関しては全て開業日で登録で合っていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
分割手数料は、仕入れではありません。
利息のようなものです。
よろしくご理解ください。
開業後の場合は経費になるためこれは開業費ですか?
いいえ、分割手数料です。開業費ではありません。
また開業前の売上、仕入に関しては全て開業日で登録で合っていますでしょうか?
良いです。摘要欄に、実際の日付を記載ください。
ありがとうございます。
分割手数料が開業費にならないということは
開業費にならない出費は、開業後は経費になるものでも開業前であれば個人の出費ということになり申告はしないということでしょうか?

竹中公剛
開業費にならない出費は、開業後は経費になるものでも開業前であれば個人の出費ということになり申告はしないということでしょうか?
分割手数料は、分割の年数で、費用になります。
開業前の手数料は、経費ではありませんが、開業後に相当する手数料は、分割で経費です。
本投稿は、2021年03月31日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。