納税地の異動に関する届出書に関して
個人事業主(白色申告)です。自宅兼事務所です。事業に関する税はありません。
昨年県外に転居しましたが個人事業主が転居したら「納税地の異動に関する届出書」という書類提出が必要と今更ながら知りました。
異動届を出していないことで何か影響があるでしょうか。
令和2年分の確定申告は今のところで提出しました。
税理士の回答

異動届を出さない場合、以前の所轄税務署から令和2年分の申告をされていない旨の連絡が来ることが考えられます。また、以前の住所に税務署からの郵送物が届くことも考えられます。したがって、今からでも提出されたほうがよろしいかと存じます。
今からの提出に加えて4/15までに手続きできないのですが、そのことで何か不利益なことはありますか。

特に不利益はございません。税務署から連絡があれば、遅れて提出された旨を伝えていただければ大丈夫です。
ありがとうございます。提出します。
1点気になるのですが、
また、以前の住所に税務署からの郵送物が届くことも考えられます。
こちらはどのような書類が届くのでしょうか。
転居してから大分経過しているので・・・

確定申告書、源泉所得税納付書などです。届いていても特に問題ございませんが。
本投稿は、2021年04月13日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。