修正申告の必要性と帳簿の処理の仕方
白色申告者です。前年度の申告内容に数円程度の雑収入(事業所得のその他の収入)の計上漏れがありました。ですが、前年度は所得控除額がだいぶ余裕があるほど残りましたので、納税額に変更はないと思います。
なお、計上漏れは期ズレによるものではなく、計上しなくてよい収入だと勘違いしていたことによるものであり、前年度の雑収入は0円で提出しています。
●白色申告者で、このような納税額に変更のないときは、修正申告の必要がない(できない)という認識でよいのでしょうか?
●修正申告しないとき、未計上の雑収入は帳簿上でどう処理をすればよいのでしょうか?前年度の帳簿の修正だけをしておけばよいのでしょうか?それとも、過去の帳簿の修正は避けて、今期に何らかの形で計上するのがよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税理士の清水と申します。
修正申告は、税額を少なく申告した場合や、純損失の金額(翌年に繰り越される損失)を多く申告した場合の手続きとなります。
ご質問者様の場合、税額の変更がなく、また白色申告はもともと損失を翌年に繰り越すことができませんので修正申告は必要ございません。
帳簿の修正ですが、過年度の帳簿は訂正ができませんので今年での処理となります。
ただし、白色申告の場合は訂正をしても今年の収入・経費ともに影響がありません。
そのため、帳簿については特に何もしなくてよろしいかと思います。
長くなってしまいましたが、修正申告・帳簿の訂正ともに必要なしということになります。
参考にして頂ければと存じます。
ご回答いただきありがとうざいます。大変わかりやすく、参考にさせていただきます。
本投稿は、2017年03月02日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。