白色申告の帳簿の書き方について
はじめまして。
現在、扶養内で3つ掛け持ちしています。
1つ目は給与所得、2つ目は内職、3つ目は開業届を出して業務委託で仕事をしています。
もし扶養を外れてしまった場合に備えて、帳簿を作成しようと思って調べてみたのですが、分からないことが多く相談させていただきました。
3つ目の業務委託の分は新しく通帳を作り、そこで報酬の受取りや経費分の支払いなどを行う予定です。
2つ目の内職は個人用の通帳に報酬が振り込まれています。
これらの帳簿を書くにあたって、受け取った報酬や経費のみを帳簿に書くという事だけで大丈夫なのか、または個人用通帳で個人的に使用した分も帳簿に記入をして、通帳の残高と合うように書いていかなくてはいけないのか教えていただきたいです。
また通帳が2つに分かれているので、帳簿も2つにすべきなのか、1つにまとめていいのかも教えていただけると幸いです。
最後に、内職は月に8回ほど納品書を受取り、報酬は8回分の合計を月に1回振り込まれるようになっていますが、このような場合、帳簿には月に1度の合計金額のみの記入で大丈夫でしようか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

個人用口座の入出金については、預金勘定を使用せず事業主勘定で処理するのが適切と考えられるので、個人的使用分を記帳する必要はございません。
複数の事業で別々の預金口座を使用する場合でも、同じ事業所得であれば帳簿は1つとなります。
売上については、入金時ではなく取引発生ベースで計上することになります。月の合計金額による計上で問題ないと考えます。
とてもよく分かりました。
有難うございました。
本投稿は、2021年07月02日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。