廃業届出 白色申告 開業届出出していない
開業届出を出さずに白色申告を提出しています。
今年の3月に確定申告を出したのですが、
今年の1月から所得がないので、来年の確定申告は提出しなくていいと税務署の方に言われました。
現在は親の扶養に入っているのですが、一度確定申告を出しているのでデータなどが残っていると思うし、今後事業をする意思はないので、自分なりにネットで調べていたのですがよく分からないでいます
そこで、
①廃業届出の提出期間で、廃業した日から1ヵ月以内に提出ができなかった場合でも提出できるのか
②扶養に入った状態だと確定申告や、廃業届出の提出はどうなるのか
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

①廃業届出は、廃業した日から1ヵ月を超えても提出できますので、提出することがよろしいと考えます。提出しない場合事業を継続中として管理され、無申告の場合督促されます。
②扶養に入った状態でも廃業届出を提出しておけば確定申告の必要はありません。
飯塚様ご回答ありがとうございます。
参考にします!
本投稿は、2021年09月07日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。