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支払調書について

ホステスをしております。
支払調書の金額についてなのですが、前年の12月〜11月までの金額と源泉徴収額が記載されているのですが12月分が含まれていません。
報酬は末締めの翌15日払いなのですが週払いで先にいくらか頂いており、翌15日に残りの未払金を頂いております。

この場合12月に働いた分を含め前年12月〜12月計13ヶ月の報酬、源泉徴収額の申告という理解であっていますか?
また、支払調書の金額と源泉徴収額も合わなくなりますが問題ないのでしょうか?
支払調書と合わないことで税務署から何か言われる可能性はありますか?

税理士の回答

1月~12月の報酬金額が申告すべき金額となります。12月分は1月に支払われた場合ももらった金額ではなく働いた報酬金額となります。
支払調書の金額と源泉徴収額は一致すべきですが、合わない原因を解明して申告してください。 支払調書と合わない場合、税務署からお尋ねがある場合があります。

本投稿は、2021年12月03日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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