開業日前の売り上げ、申告について
よろしくお願いいたします。
2020年10月からお店を始めました。
2020年は80万程の売り上げに対し、開業費用などでゆうに100万位上使ったので確定申告をしませんでした。
そして開業届もまだ出さないでいいと思い、開業届をまだ出しておりませんでした。
開業はこれから2021年1月1日付で提出予定です。
そこで今年の確定申告について質問なのですが、
赤字といえど2020年の利益をどうすべきだったのか今更気になっています。
今回の確定申告はまだ開業届を出していないので白色申告になると思うのですが、
2021年1月1日付けで開業届を出して、
2021年1月1日〜12月31日までの利益を
申告しますが、
2020年に赤字といえど売り上げがある場合は
2020年内に購入した備品などや開業費などは今年の確定申告時に開業費としては計上できませんか?
2020年は赤字ですが、法律上?は
去年すぐ開業届を出し赤字で確定申告をするべきだったとしたら、
白色申告なので去年の赤字は繰り越せず、2021年は2021年に購入したものしか経費にできないのが本当のところでしょうか?
無知で申し訳ありません
これから開業届を出す場合どうすれば良いかご教授いただけましたら幸いです
よろしくお願いいたします
税理士の回答
2020年は赤字ですが、法律上?は
去年すぐ開業届を出し赤字で確定申告をするべきだったとしたら、
白色申告なので去年の赤字は繰り越せず、2021年は2021年に購入したものしか経費にできないのが本当のところでしょうか?
→こちらが正しいです。開業届は事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出すると規定されており、開業届を出してから事業開始ではありません。
以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
ありがとうございます。
やはりそうなんですね、、、
勉強不足でした。
今から2020年の80万の申告はこれから申告できますか?
その際に2020年内にかかった費用を任意償却にし、2020年には必要最低限開業費として計上し、2021年分の確定申告時に持ち越す事はできますでしょうか?
期限後申告として提出できます。
但し、開業費とは開業迄の支出なので、2020年の開業後の経費支出は必要経費として申告することになります。青色申告の承認を取られていないようですから繰り越しはできません。
なお、開業届の開業日は2020年10月〇日と記載します。
本来の提出期限より遅延していますが、罰則はありませんので正直に記載すべきです。
2020年の期限後申告で計上した開業費は2021年に繰り越せます。
詳しくお答えいただきまして
本当にありがとうございます!
2020年10月から12月31日までにかかった経費は2021年度に繰り越せないが
10月以前にかかった費用は2021年分に繰り越せるという事であっていますでしょうか?
ご記載のご理解の通りです。
開業費(繰延資産)は繰り越せますが経費の繰り越しはできません。
ありがとうございます!
パニックになっていたので少し落ち着けました。
心から感謝致します
ありがとうございます!
今年一緒に申告しようと思います。
課税対象にならない金額で申告の必要がないと思っていたため、
収入の有無をきく書類が去年頭?役所から届いたときに所得なしに丸をつけて返送しました。
実際課税対象ではないので追加の税金はないかと思うのですが
これから申告すると税務署から目をつけられたりすることもあるのでしょうか?
課税所得がないのであれば、昨年分の期限後申告の要否を税務署にご相談ください。
おそらく課税所得がなければ不要と回答されると思いますが、その場合は今年分の確定申告で開業費を計上すればよろしいかと思います。
目を付けられるということはないと思いますが、税務署のすることですのでわかりません。
本投稿は、2022年01月03日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。