家族が払った費用
個人事業主の白色申告です。
自分が農業を始めるとき親がビニールハウスがないと話にならないという理由で約100万円でビニールハウスを3棟建ててくれました。
この場合、自分が払ってない費用を経費にできるのでしょうか?
どういう処理がベストなのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
ます、ビニールハウスはただでもらったことになりますので、贈与税の対象となります。贈与税は年間110万円以下であればかかりません。
次に、1棟当たり約30万円のビニールハウスを固定資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却します。この減価償却費が農業所得の必要経費になります。
ちなみに、ビニールハウスの骨組みが「主として金属造り」の耐用年数は14年、「主として木造造り」の耐用年数は5年、それ以外の素材の骨組みの場合の耐用年数は8年になります。
領収書を確認したらビニールハウスは総額で1,110,000円(税込み)でした。
それとビニールハウスを購入したとして市から補助金で約280,000円もらい、父が受け取りました。
補助金が出た場合、どうすればいいでしょうか?

土師弘之
補助金の交付要綱に「譲渡・贈与は禁止」となっているのではないでしょうか。それであればもらうことは出来ませんので、ただで借りるしかありません。ただで貸すことを禁止している場合もありますので、交付要綱をよく読んでください。
交付要綱違反は返却を求められる場合がほとんどです。
わかりました。交付要綱を探して調べてみます。
それとただで借りるというのは、ビニールハウスの所有者は父で、減価償却費の計上はできないということですか?

土師弘之
ただで借りているのであれば、当然のことながら経費として計上できるものはありません。
わかりました。
貴重な時間を割いていただきありがとうございました。
本投稿は、2022年01月08日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。