白色申告時の持ち家部分の減価償却について
宜しくお願い致します。
普段はサラリーマン(給与所得)をしている者ですが、今年副業を行った関係で確定申告を行う予定です。
お伺いしたいのは以前どこかの確定申告の説明サイトで(国税庁のサイトではありません)、白色申告者は自宅で作業した場合に賃貸している部屋の賃料を経費として計上できない、というのを見かけました。
理由としては白色申告(雑所得)は事業所得でないので事務所として使用している部屋の使用率が50%を超えない、超えることはないという事で白色申告者は経費で計上できない、という事だったと記憶しております。
これが正しいとして、持ち家の減価償却もについても同様でしょうか。
減価償却する場合の按分としては30%ほどになるかと思います。
副業は自宅(持ち家)で作業をしており、自宅兼事業と指定の位置づけです。
因みに税務署の窓口に問い合わせたところ、その窓口の方は「白色でも減価償却しても問題ありません」という回答でした。
念の為こちらの先生方のご意見伺いたくご質問をさせて頂きました。
税理士の回答

白色の場合は事業比率50%以上または事業に必要である部分を明らかに区分できる場合は按分計上できます。家賃や償却費を按分する場合はスペースを区分していれば使用面積割合で按分できると思います。
川村様
ご回答ありがとうございます。
事業比率50%以上または事業に必要である部分を明らかに区分できる場合
こちらの「または事業に必要である部分を明らかに区分できる場合」というのは具体的にどのような場合でしょうか。
想像するに
・作業部屋がある
・作業時しか使わない専用のPCが置いてある場所がある
という事でしょうか。
本投稿は、2022年01月31日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。