不動産所得の確定申告の租税公課について
家賃収入があります。
固定資産税の納税通知書の納税義務者氏名は私の名義になっていますが、夫の口座から引き落としされています。
■この場合は、収支内訳書の経費に書いてもよろしいでしょうか?
■郵送で税務署に送りますが、固定資産税の納税通知書は添付しなくてよろしいでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
不動産所得を申告する者は、その不動産の所有権を有する者です。
したがいまして、あなた様が所有権を有しており、ただ、固定資産税の納付手続きをご主人様名義の口座から引き落としていても大丈夫です。
また、通知書は添付は不要です。
但し、計算の基礎となった書類なので、大切に保管しておいてください。
本投稿は、2022年02月13日 04時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。