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白色 確定申告 帳簿 昨年支払い済みの仕入れについて

お世話になります。
白色の確定申告についてお伺いしたいです。

会社員で副業しており、去年6万円分の商品を購入しました。
お金は去年支払ったのですが、商品を受け取ったのは今年です。

商品を今年売った場合の利益は令和3年度分の確定申告で処理が必要でしょうか。
それとも棚卸しになるのでしょうか。
帳簿の書き方がいまいちよく分からないのでご教示いただけますと幸いです。

※補足
上記の質問以外の分で利益20万以上は出ているので確定申告はします。

税理士の回答

  回答します。

  代金は先払いしているものの、まだ手元に届いていない場合は「前払金」になり、棚卸にはなりません。
  貸借対照表を作成しているのであれば、先払いした金額は「前払金」として計上してください。
  因みに支払った時の仕訳は
    前払金 / 現預金  となり
  商品が届いたときには
    仕入 / 前払金  となります。
  その上で、今年にその商品を売却したのであれば、今年の利益になり令和4年分の確定申告(来年申告)の対象になります。

ご回答ありがとうございます、助かりました。

貸借対照表は作成しておらず簡易の帳簿(仕分け、売り上げ、経費)をつけているのですが、雑所得として申告する場合でも貸借対照表は必要でしょうか?

  雑所得の場合は、原則添付書類は不要です。考え方をご理解していただければよろしいかと思います。

  貸借対照表は、事業所得者等で青色申請をしている方(青色申告)で55万円の青色申告特別控除(e-Taxでは65万円)を受ける場合に添付する書類となります。

  なお蛇足ですが、雑所得の方でも今後金額によっては、申告書に「収支内訳書」の添付する義務が生じます。この収支内訳書は白色の事業者が作成する書類と同様の書類になります。
  
  国税庁HPから説明箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
  

本投稿は、2022年02月23日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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