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副業分の所得が20万円以下なのに会計ソフトで所得税が発生している表示が

会社員です。
本業の傍ら副業でウーバーをしてます。
副業分の所得は確実に20万円以下ですが、住民税申告のために確定申告をしようと会計ソフトに入力したら、新たに所得税が3000円ほど発生した旨の表示がありました。
本業は源泉徴収されており、ソフトにも源泉徴収票に記載の内容を全て入力してます。

質問ですが、副業分が20万円以下なのに所得税が発生することはあるのでしょうか。それとも単に入力が間違っていた可能性があるだけでしょうか。

税理士の回答

副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。会計ソフトに雑所得として入力すれば、所得税が出てきてしまいます。雑所得としての入力はする必要はないです。

回答します。
会計ソフトは給与所得の計算はしないことから確定申告不要制度の判定は行いません。年末調整を受けたかどうかを判定しないからです。
年末調整済みの給与があれば確定申告不要なので住民税の申告だけで大丈夫です。

本投稿は、2022年04月07日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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