自営業です 給与形態について
自営業です 従業員2名
主 嫁(家族1人扶養)
それぞれ給与を受け取っていました 扶養の家族が亡くなり 節税策として
お店からの給与全体の金額変えず 主をメインに 嫁を扶養金額まで抑えた方が有効か
そのまま お互いに税金を払うべきか アドバイス頂けたら嬉しいです
扶養控除は 亡くなった翌月には消滅するものなのですか?
その年は有効なのか も教えて頂きたいであう
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
扶養控除については、亡くなった年は、その年分については、扶養控除を使えます。
前段の質問の前提がよくわからないのですが、
①自営業をを行っている者は、どなたですか?
②それぞれ給与をもらっているとは、誰がもっらているのか?
③それぞれの収入や所得額はいくらですか?
① 主人 嫁
② 現在主人17万 嫁15万+配当収入あり
主人 25万 嫁 7万 にして 主人の扶養に入った方が
家庭全体の税金支払いが 抑えられるのか という趣旨の質問でした
わかりづらく申し訳ありません

西野和志
仕事は、法人でやっているのではなく、個人でやっているのですよね。
だとすると、
①事業主が、夫で妻に7万円の給与を払う(青色事業専従者給与)ということでしょうか?
②専従者給与をもらっている人は、扶養には入れません。
法人なので 両方とも給与もらってる形態です
主人が事業主ではありません
そうゆう事もわかっていなくてすみません

西野和志
同族法人なのですね。やっと理解できました。
おそらくは、奥様が、夫の配偶者控除の対象(給与収入が年間で、103万円以下)に抑えた方が、一家としての税額は少なくなると考えられますが、奥様の配当収入は、どのようなものですか?
配当収入によっては、103万円の判定に入れる必要があるかもしれないし、入れなくてもいいかもしれないし。
配当が、どこからの配当なのか?上場会社の配当で、特定口座で受領しているのかなどがわからないと正確な回答が出せません。
丁寧に教えて頂きありがとうございます
配当収入は 上場会社の株 特定口座です
年間5万いくかいかないか
投資信託で プラスになる事もありますが全て 特定口座です

西野和志
特定口座は、源泉徴収有り口座ですよね。そうであれば、確定申告をしない限り、配偶者控除の判定の所得にはなりませんので、給与だけで、103万円以下にするのがベターだと、私は考えます。
本投稿は、2022年09月18日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。