[配偶者控除]ダブルワークの税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ダブルワークの税金について

はじめまして。ダブルワークをしております、40代主婦です。
調べると副業に対する税率が高いということだったので不安になりご相談させていただきました。
現在、給与所得2カ所でA社年間約60万とB社年間約12万、内職の雑所得で約40万の収入を得る予定です。扶養控除申告書は、B社で出すことになり、先日記入しました。
給与が高いA社が乙の状態です。
この場合、扶養控除申告書はA社に出した方が、税金は最少で済むでしょうか。また、内職の雑所得に関しても、給与所得よりも税率が高いのでしょうか。
今の時点での税金額を教えていただくことは可能でしょうか。
税金に関して、なかなか理解が追いつかない状態ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します

 所得税法では累進課税を採用しているため、所得金額が大きくなればなるほど税率が高くなります。
 また、原則として所得をその性格ごとに数種類に区分して、その合計した所得から基礎控除などを差し引いた金額(課税所得金額)に自立を掛ける「総合課税」を採用しているため、多くの所得を有し課税所得金額が増加すると納税額が増えることになります。

 給与所得の場合、主たる給与支払者に対して「扶養控除申告書」を提出することにより、毎月の給与の際に源泉徴収する所得税は「甲欄」を適用し、扶養の人数などによって徴収する税額が代わるようにしています。その上で、年末調整により所得税の精算を行う仕組みとなっています。
 多くの給与所得者は1カ所のみの給与収入であるため、年末調整により所得税の納税などが完結します。
 ただし、2カ所以上の給与収入がある場合は、「扶養控除申告書」は一か所しか提出できませんので、扶養控除申告書の提出がない給与は毎月の支払時に税額表の「乙欄」を使って所得税を源泉徴収します。

 先に説明しましたように、所得税法は所得が大きくなるほど税率などが高くなるため、2カ所以上の給与の支給がある場合で甲欄が適用されない給与は源泉徴収する税率などを高く設定した「乙欄」による、所得税を源泉徴収して、確定申告にて所得税の精算をする際に、納税する税額が少なくなる又は還付となるように調整をしています。

 なお「内職」の税率が給与所得より高くなるという考えではなく、所得税は合計所得金額から基礎控除などを控除した「課税所得金額」に税率が掛けられ納税額が決まりますので、給与所得 + 雑所得と所得金額が増加すれば、確定申告時の納税額は増えることになります。

  追伸

  給与の支給額が大きいA社が「主たる給与支払者」となりますが、取り合えすは今年はそのままでも良いと考えます。
  源泉徴収税額としては、A社に提出した方が少なくなりますが、確定申告時の納税額がその分増えることになります。
  確定申告による貴方が負担する「所得税の年税額」に変更はありません。

ご回答、ありがとうございます。
もう一つだけお伺いしたいことがありまして、社会保険の壁の129万円以下に抑える場合、給与所と雑所得に分けて社会保険に入らないでいる場合と給与所得だけにして社会保険に入る場合ですと、所得だけを見ると、分けて抑える場合の方が節税になるという認識でよろしいでしょうか?
お時間ありましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

回答します
 
 社会保険料の支払いがある場合、その分「社会保険料控除」の金額が増えるため、税金の面では少なくなります。

 社会保険に関しては、扶養に入りその分、家計の負担を減らすとの考え方もありますが、将来の年金受給額にも関わるためなんとも申し上げることはできません。
 
 なお、社会保険料関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士の仕事の範疇を超えるため、明確なお答えができませんのでお許しください。

 また、「新たな質問」の場合は、別途質問を投稿されることをお勧めいたします。
 多くの先生方の目に留まり、新たな視点での回答やアドバイスが頂けると思います。

ご回答、ありがとうございます。
詳しくとてもわかりやすい説明でした。また機会がありましたら宜しくお願いいたします。

本投稿は、2022年11月02日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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