税理士ドットコム - [配偶者控除]来年からいただいている給与が報酬に変わります。 - 継続して報酬があるなら、個人事業主として開業届...
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来年からいただいている給与が報酬に変わります。

主人の扶養に入り103万以内で働いていますが、その給与が来年から報酬に変わるそうです。
仕事内容は演奏で、今後は一回いくら、という形になると言われました。

その場合個人事業主として届けを出さなければいけないのか、それとも雑所得でよいのか教えていただきたいです。

また個人事業主となった場合、103万以内なら扶養控除の範囲となるのか、社会保険などもどうなるのか知りたいです。

税理士の回答

継続して報酬があるなら、個人事業主として開業届を出し事業所得として計算します。同時に青色申請届も提出することにより65万(簡易な簿記に寄る場合は10万控除)も受けられます。
配偶者控除が受けられるかは給与と事業所得で変わってきます。
まず、配偶者控除とは年間所得が38万の場合以下の場合に受けられるものです。
(年間所得が38万~76万の場合、配偶者特別控除というものがあります)
給与の場合、最低でも65万円の控除が受けられ所得が計算されます
そのため、給与103万-65万=38万となり配偶者控除が受けられます
事業所得の場合、収入から適正な経費(交通費や楽譜代?)、そして認めれれている場合は青色控除を差し引いて所得が計算されます。
つまり収入が103万の場合
103-経費 (-青色控除65または10) これが38万より下回っていないと扶養から外れます。
つまり、青色申請をしていない場合、または簡易な簿記として10万控除しか受けていない場合は、来年の報酬が103万以内でも扶養から外れる可能性が出てくるわけです
社会保険は「年収」で130万未満ですので、そちらの扶養は外れないでしょう

本投稿は、2017年09月28日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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