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配偶者控除·配偶者特別控除 扶養のボーダーラインについて

タイトルの件について確認したいです。

現在、夫の扶養に入っており、
業務委託で48万円以下になるように働いています。
(振り込まれるお金の総額です)

夫の年末調整を記入していたところ、
配偶者特別控除で
夫の年収900万円以下の場合は
48万円超~95万円以下であれば、
配偶者控除と同様に38万円の控除が受けられると知りました。

夫の手取りに影響がないのであれば、
もっと働きたいと思っています。

パートの場合だと下記のような目安を見かけますが、
業務委託やフリーランスの場合だと、
それぞれ、何万円でどこに当てはまるのでしょうか? 


100万円 自治体によって前後するが、住民税が発生するライン
103万円 所得税が発生するライン
106万円 勤務先の規模などによって社保加入になるライン
130万円 夫の扶養から外れ、社保加入になるライン
150万円 配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられる上限のライン
201万円 配偶者特別控除が受けられる上限のライン


ちなみに、現在は103万円のラインのつもりで働いています。

お手数をお掛けしますが、
教えて頂きたくよろしくお願いします。

税理士の回答

業務委託やフリーランスの場合(給与所得以外)は、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になります。48万円を超えると、扶養から外れます。

本投稿は、2022年11月10日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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