[配偶者控除]年末調整の配偶者の扱い - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整の配偶者の扱い

➀源泉控除対象配偶者と②同一生計配偶者と③控除対象配偶者の違いがよく分かりません。生計を一つにしている夫婦で、夫の年収が1,100万円で奥様のパート収入が100万円だった場合、源泉控除対象配偶者なのか同一生計配偶者なのかどとらになるのでしょうか?この三つの違いがよく分からないので年末調整の処理が進められません。何卒ご教示願います。

税理士の回答

まず、第一に、同一生計配偶者かどうかを判定します。
所得者と生計が一かどうか、かつ所得が48万円以下かどうかです。

ここで、該当しないと、
・控除対象配偶者に該当しません。

・控除対象配偶者は、同一生計配偶者に該当する配偶者で、所得者(控除をする方)の所得が1,000万円以下の人です。


・源泉控除対象配偶者は、所得者(控除をする方)の所得が900万円以下で、かつ、生計を一にする配偶者で所得が95万円以下の人です。


同一生計配偶者は、税法用語で、所得限度(48万円)があるため、源泉控除対象配偶者の説明の中では使えません。なので、生計を一にする配偶者といっています。
(所得48万円超95万円以下の配偶者がいるため)
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夫の年収が1,100万円で奥様のパート収入が100万円だった場合を考えてみます。

判定は所得なので、収入を所得に換算します。

給与収入1,100万 → 所得 905万
パート収入 100万 → 所得 45万

配偶者は、所得が45万円であり、48万円以下なので同一生計配偶者です。
所得者(控除をする方)の所得は、905万円であり、900万円以下でないため、源泉控除対象配偶者には該当しません。
・控除対象配偶者は、同一生計配偶者に該当する配偶者で、所得者(控除をする方)の所得が905万円であり、1,000万円以下なので、該当します。


結果、同一生計配偶者と控除対象配偶者に該当しますが、源泉控除対象配偶者には該当しません。


本投稿は、2022年11月10日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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