税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養範囲内の給与収入 130万円以内で小規模企業共済を活用して、住民税・所得税を非課税にできますか? - 配偶者特別控除は給与200万くらいまで適用できます...
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扶養範囲内の給与収入 130万円以内で小規模企業共済を活用して、住民税・所得税を非課税にできますか?

 よろしくお願いいたします。私を代表とした合同会社を設立しています。妻は基本的に専業主婦ですが、弊社の会社役員として登記しており、これまでに月8万円の役員報酬を支払っていました。私の扶養の範囲内で、所得税・住民税とも非課税でした。なお、従業員はおらず、妻と私の役員2名で経営している会社です。
 この度、期が変わったタイミングで妻の役員報酬を月10.5万(年126万)として、小規模企業共済に加入してもらおうと考えています。小規模企業共済の掛け金を月2.5万(年30万)とした場合、控除後の妻の給与所得は前期同様の年96万となり、扶養を継続しつつ、所得税・住民税を非課税のままとできると理解してよいでしょうか?厚生年金の保険料額表では、月8.8万以上から保険料がかかるとあるようですが、そもそも扶養に入っているため、この「厚生年金の保険料額表」は、我々には関係ないと理解してよいのでしょうか?
 懸念しているのは、妻への役員報酬増額に伴って「妻が扶養から外れてしまうかどうか」「住民税・所得税を非課税のままにできるかどうか」「厚生年金の保険料額表でいう月8.8万という基準が我々に関係するものかどうか」です。
 さらに今後、貸株で年20万以上の雑収入などが妻に生じた場合、雑所得の金額次第では、扶養に入れなくなるかどうかを知りたいです。
 以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

配偶者特別控除は給与200万くらいまで適用できます(150万以上で控除額は漸減)。住民税・所得税を非課税のままにできます。雑所得の金額次第では、扶養に入れなくなるかどうかよりも先に所得税・住民税課税となります。

川村先生、ご返答ありがとうございます。言葉が足りず申し訳ありません。私は、合同会社の代表を務める傍ら、勤務医をしており、そちらの給与所得が1000万以上ございます。従いまして、配偶者特別控除は受けられない状況です。

本投稿は、2022年11月14日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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