[配偶者控除]扶養内かどうか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内かどうか

現在主婦で扶養に入っていますが、失業給付を受けれることになり扶養をぬけなくてはならないのですが、来年4月から保育園に預けて働きに出る予定なのですが、その際また扶養に入り直してパートで働くか、扶養には入らず正社員までとはいかないけどパートとして働くのでは税金的にはどちらのが得というかどちらのが損がないのでしょうか?
また、失業給付は仕事が決まった時点で停止するのでしょうか?

税理士の回答

 申し訳ございませんが、ご相談の内容が税金部分と社会保険の部分がありますので、整理してお答えできる部分について述べさせて頂きます。(一部は社会保険労務士の先生方への質問になります)
 「扶養に入っていますが、失業給付を受けれることになり扶養をぬけなくてはならない」のは社会保険上の扶養の意味と思われますので、税務上の被扶養者の対象とは関係ありません。(失業保険は税務上は非課税となります)
 「働きに出る予定~扶養に入り直してパートで働くか、扶養には入らず正社員までとはいかないけどパートとして働く」ことについては、貴方を扶養されてる方の所得税の計算において扶養控除できるかどうか(所得金額が48万円以下つまりパート収入103万円以下)基準となります。扶養控除に係る税金負担以上にバリバリ働けるのであれば正社員レベルでの勤務という選択もありますが、世帯での税金の多寡で考えると扶養控除の対象の範囲内でパート収入の調整をされる方も多くいらっしゃいます。
「税金的にはどちらのが得~どちらのが損がない」のはこうした考えでご自分で判断頂くことをお勧めします。
 なお「失業給付は仕事が決まった時点で停止する」のではありません。内定をもらったら支給が打切りになるのではなく、就職日の前日分まで支給を受けることができますので安心してください。

本投稿は、2022年11月18日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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