扶養と確定申告について
夫の扶養に入りパートをしており給与収入があります。
その他に個人で占いをしておりその売上があります。
この場合の確定申告や扶養の考え方について質問をさせていただきます。
・パート給与と、経費を差し引いた占いの売上を合わせて、年間103万または130万円以内の収入であれば社会保険上の扶養に入れる
・48万円以内であれば税金の控除が受けられる
上記の認識で合っておりますでしょうか?
また、占いの売上は副業?雑所得?となり、年間20万円をこえたら、パート給与と合わせて確定申告をする形でよろしいでしょうか?
夫の会社の年末調整には、2つの収入を合わせて報告しております。
以上、無知で申し訳ございませんがご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

1.合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になります。また、給与収入金額と雑所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になります。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
お礼を申し上げるのが遅くなり、大変申し訳ございませんでした。ご丁寧に分かりやすく教えていただきありがとうございます。全て理解でき、とても安心することができました。
この度は本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年11月21日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。