税理士ドットコム - [配偶者控除]年末調整 16歳未満の扶養親族について - > この場合、令和4年分の扶養控除等申告書に記入す...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 年末調整 16歳未満の扶養親族について

年末調整 16歳未満の扶養親族について

夫が休職中で令和4年の収入がほぼありません。
私(妻)は年収が200万円以内に収まる予定で、16歳未満の子どもが2人いる為、年末調整で申告すれば令和5年の住民税が非課税もしくは節税になるかと考えます。
この場合、令和4年分の扶養控除等申告書に記入するのか、令和5年分の扶養控除等申告書に記入するのか、どちらでしょうか?

税理士の回答

この場合、令和4年分の扶養控除等申告書に記入するのか、令和5年分の扶養控除等申告書に記入するのか、どちらでしょうか?

確定的には、令和4年の書類です。
令和5年は、予想です。

ご回答ありがとうございます。
16歳未満の扶養親族は所得税には関係がない為、令和5年分の書類には今年の年末調整時点で書いていても意味は無いのでしょうか?
来年末の提出の際に記入したら大丈夫でしょうか?

いいえ、記載しないと、住民税の反映されません。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除は受けられませんが、住民税の非課税の判定対象に関係が出てきます。
夫婦共働きの場合には、所得が低い方が16歳未満の扶養親族の申告を行うと、住民税が非課税となる場合があります。

来年末の提出の際に記入したら大丈夫でしょうか?
今年から記載お願いします。

本投稿は、2022年11月22日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,234