年末調整 16歳未満の扶養親族について
夫が休職中で令和4年の収入がほぼありません。
私(妻)は年収が200万円以内に収まる予定で、16歳未満の子どもが2人いる為、年末調整で申告すれば令和5年の住民税が非課税もしくは節税になるかと考えます。
この場合、令和4年分の扶養控除等申告書に記入するのか、令和5年分の扶養控除等申告書に記入するのか、どちらでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合、令和4年分の扶養控除等申告書に記入するのか、令和5年分の扶養控除等申告書に記入するのか、どちらでしょうか?
確定的には、令和4年の書類です。
令和5年は、予想です。
ご回答ありがとうございます。
16歳未満の扶養親族は所得税には関係がない為、令和5年分の書類には今年の年末調整時点で書いていても意味は無いのでしょうか?
来年末の提出の際に記入したら大丈夫でしょうか?

竹中公剛
いいえ、記載しないと、住民税の反映されません。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除は受けられませんが、住民税の非課税の判定対象に関係が出てきます。
夫婦共働きの場合には、所得が低い方が16歳未満の扶養親族の申告を行うと、住民税が非課税となる場合があります。
来年末の提出の際に記入したら大丈夫でしょうか?
今年から記載お願いします。
本投稿は、2022年11月22日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。