自分のシルバー人材センター配分金と夫の配偶者控除について
昨年までは、通常のパート雇用契約で年間103万円以内で仕事をし、夫は配偶者控除を受けていました。来年から、シルバー人材センターで仕事を始め、年間約70万円の収入を予定しています。
確定申告時、シルバーで得られる配分金収入(雑所得)から、必要経費として55万円まで控除できると言われています。
夫が配偶者控除を受けられるのは、雑所得の場合、48万円までのようですが、この48万円というのは、必要経費を引く前の金額でしょうか?それとも引いた後の金額でしょうか?
例えば、配分金70万円-必要経費55万円=15万円 この15万円が私の年間雑所得金額になりますか?
また、48-15=33 更に33万円分働いても、配偶者控除を受けられるということになるでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
夫が配偶者控除を受けられるのは、雑所得の場合、48万円までのようですが、この48万円というのは、必要経費を引く前の金額でしょうか?それとも引いた後の金額でしょうか?
引いた後です。それが所得です。
例えば、配分金70万円-必要経費55万円=15万円 この15万円が私の年間雑所得金額になりますか?
そうなります。
また、48-15=33 更に33万円分働いても、配偶者控除を受けられるということになるでしょうか?
は、48万円以下なので、受けれます。
安心ください。
分配金が103万円以下なら受けれます。
本投稿は、2022年12月19日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。