扶養について
国民年金第3号被保険者に加入するに加入しているのですが、保険証を見ると認定日は入籍した頃に遡られており、交付日よりも認定日が半年以上前になっています。
夫に聞いてもよくわからないと言われてしまいました、、
このように半年以上遡ることはあるのでしょうか?あるとすればどのような場合でしょうか?
税理士の回答

社会保険については税理士は専門外になりますので、社会保険事務所、あるいは社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2022年12月22日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。