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年の途中で法人成りした際の確定申告の「配偶者控除」について

現在、今年の令和4年10月に法人成りし、令和4年1月〜9月までの個人事業の確定申告を令和5年3月にしなければいけない状況です。

10月から法人成りをしたことで妻を非常勤役員にし、役員の私の扶養にいれることになり年末調整上では38万円の配偶者控除が受けれることになったのですが、

・1〜9月までの個人事業の所得が対象の、今回の確定申告に関しては配偶者控除は受けられませんでしょうか?ちなみにこの1〜9月の9ヶ月間、妻に青色専従者として給与を支払っています。(約100万円)

確定申告は1〜12月の所得を対象としているのなら、10月から扶養に入った妻の38万円の配偶者控除は対象になるのか?と疑問に思った次第です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 配偶者控除の対象になるか否かは奥様の1年間の所得金額で判定することになります。
 具体的には、奥様の令和4年中の収入が専従者給与と役員報酬のみの場合は、それらの合計額が103万円以下であれば、控除対象の配偶者に該当することになり、夫の方の確定申告で配偶者控除を適用できます。
 また、103万円を超える場合であっても、一定金額以下であれば配偶者特別控除の対象になります。
 参考:国税庁HPタックスアンサーNO.1191、1195

ご回答いただきありがとうございます。
いただいた情報の国税庁タックスアンサーのNO.1191、1195を拝見したのですが「控除対象配偶者となる人の範囲」のところに、

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

と書いてありましたが、令和4年度に9ヶ月間支払っているので、令和4年度の確定申告の適応は無理ということでしょうか?

 ご指摘のとおりです。
 青色申告者の事業専従者として、9月まで給与を受けていたとのことですので配偶者控除の適用はできません。
 お詫びして訂正させていただきます。
 

情報をいただき助かりました。お忙しい中ありがとうございました(*^^*)

本投稿は、2023年01月05日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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