配偶者控除について
お世話になります。来年、結婚を考えている人がおり、その人は法人で建設業を経営しております。私は美容師で、来年開業しようと考えております。開業といっても、身内や知り合いをやる程度(月の売り上げが10万程度)である場合、主人の配偶者控除を受けることは可能なのでしょうか?そもそも、お互いが経営者同士の場合、配偶者控除を受けることは可能なのでしょうか??
税理士の回答

相談者様の美容師業としての年間所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。
美容師業の所得金額は、年間の収入金額から、その収入を得るための必要経費(例えば、店舗の家賃やシャンプー等の仕入など)を差し引いて計算します。
お互いが経営者であっても、所得基準(年間の合計所得金額が38万円以下)を満たしていれば、配偶者控除の対象にはなります。
以上、よろしくお願いします。
ご丁寧に詳しく教えていただきまして、ありがとうございます!!
もう一つお伺いしたいのですが、よく聞く『103万以内ならOK』というのは、どこかの会社に属している人を対象にしたお話なのでしょうか??
妻の方も経営者となると、年間の売り上げ−経費が38万以下 が配偶者控除の計算方法になるのですか??
無知なものですみません。

ご連絡ありがとうございます。
「103万円以内なら」というのは会社等に勤務して給与を頂いているケースになります。
相談者様のように個人事業の場合には、「収入-必要経費」が38万円以下であることが必要です。
宜しくお願いします。
よくわかりました!ご丁寧に教えていただきましてありがとうございました!!またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年10月28日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。