青色事業専従者の配偶者控除について
父が事業主で、子である私の夫と私は夫婦で父の事業の青色事業専従者として働いています。
この場合、夫は私を配偶者控除の対象とすることは出来ない(仮に私が夫を配偶者控除の対象とするとしても出来ない)という認識で正しいでしょうか。
初歩的な質問かと思いますが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

青色事業専従者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になります。
本投稿は、2023年01月23日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。