年末調整で、青色申告している人は配偶者控除を受けられない?
年末調整の配偶者控除は、多分自分の収入に対しての所得控除だと思います
嫁を個人の駐車場の貸主として今後、年収288000円で青色申告控除100000万円を考えてます
(土地は祖母のもの)
この場合は、配偶者控除は受けられないのですか?
また、自分の年収は約500万ですが、嫁ではなく、私が駐車場貸主となった場合、所得は188000円増えますが、所得税はどのくらいかかりますか?(増えますか?)
この場合は配偶者控除は受けられますよね?
税理士の回答

寺尾諭
大変失礼ですが、お祖母様の土地を利用した駐車場収入をご質問者様の奥様等他の方の収入とする事は原則、出来かねます。
もし、奥様名義の土地であれば、奥様の不動産所得38万円以下となりますので、配偶者控除可能かと存じます。
ありがとうございます
以前、人の土地を無償で借りることはできるとのことを聞いた事があったので
ちなみに、血族の私の収入とするのもダメでしょうか?
すいません追記します
私の親の土地名義ならどうでしょうか?

寺尾諭
人の土地を無償で借りることとその土地から直接得る収入を自分のものとすることとは違いますので、ご質問のような血族の場合であっても同様です。
ご質問者様が、ご親族等の土地に賃貸マンションや立体駐車場等の資産設備をご自身名義で建てられて、そこから得られる建物収入をご自身のものとすることは可能かと存じます。この場合の土地代を無償(使用貸借)とすることができるという程度にすぎません。
遅れました
どうもありがとうございました
本投稿は、2017年11月03日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。