配偶者控除について(妻:青色申告の個人事業主)
この度はお世話になります。
年末調整の用紙記入にあたり、「配偶者控除」か「配偶者特別控除」かわからなくなったため、教えてください。
私:会社員 妻:個人事業主(青色申告)
妻の個人事業は、売上120万円ほどありますが、
「青色申告控除」や「経費」を差し引いたあとが38万円以下であれば、
配偶者控除を受けられますでしょうか。
それとも、差し引けず配偶者特別控除になりますでしょうか。
その他注意点がありましたら教えていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥様の所得が事業所得の場合には「事業所得の金額」が38万円以下であれば配偶者控除の対象となりますが、この「事業所得の金額」は、売上から必要経費と青色申告特別控除を差し引いた金額を指します。
従って、経費と青色申告控除を差し引いた後が38万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。
以上、宜しくお願いします。
服部様
早々にご回答いただき、ありがとうございました。
妻自身が届け出をしている個人事業主で、事業所得に該当するかと思いますので、
経費・控除を加味すると、配偶者控除を受けられそうです。大変たすかりました。
本投稿は、2017年11月07日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。