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パート収入が103万を超えた場合の税金、手続きについて

現在扶養内でパートをしているのですが、収入が103万を6000円ほど超えてしまいました。
取るべき手続きと新たにかかる税金を教えてください。確定申告の有無も教えてください。

夫の収入がしっかりとわからないのですが、手元にある「令和4年度 給与所得等による市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」によると給与収入は1293万、給与所得(所得金額調整控除後)1083万、総所得金額①1083万となっています。

またパート先から時給が上がるので、今までどおりの勤務時間では月給8.8万を超え、社会保険に入らなければならないので扶養を外れる気はないかと言われています。

どうすれば働き損にならないのかよくわかりません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

年間の給与収入2,000万円以下の給与所得者(パート、アルバイト、正社員、派遣社員などの区別はありません)の確定申告は、他に所得がなければ基本的に必要ありません。
雑損控除、医療費控除、寄付金控除は年末調整では受けられないので、受ける場合は確定申告が必要なだけです。
なお、ふるさと納税に関しては、ワンストップ特例があります。

収入が103万円を超えると確定申告が必要と勘違いされている方が多いように思いますが、確定申告は、前述のとおりりです。

収入が103万6,000円あると、雇用保険には入っていませんか?雇用保険は週20時間以上の勤務で入ることになるので、入っていれば雇用保険料は所得控除されますので、ご自身の所得税負担はないものと思います。

住民税はお住まいの自治体により異なりますが、所得控除が所得税より少ない(例 基礎控除は所得税48万円、住民税43万円)ので、所得割と均等割の課税があると思います。だいたい合わせて年1万円程度かと思います。

夫の所得が1000万円を超えているので、配偶者控除又は配偶者特別控除はありません。

ご自身が社会保険に加入すれば、将来年金が多くもらえる、ご自身が業務外の怪我、病気で働けなくなったときの保障もあるので単純比較はできませんが、加入することにより支給額のおよそ15%程度の保険料負担が生じます。負担料率は、加入する組合や県別の協会や年齢(40歳以上は介護保険の負担あり)により異なります。
手取りを減らさないようにするには、103万円÷0.85-103万円に所得税等を加味すると125万円程度は必要でしょう。


早速のお返事ありがとうございます。
125万以上稼がなければ手取りが減るとのことですが、130万以上になるとまた税金等変わってくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

一般に言われている壁は、そこが健康保険の被扶養者及び国民年金の第三号被保険者になるかどうかの基準だからです。
あなたの場合、それが月額8.8万円であり、130万円ではありません。
あなたの場合、130万円の壁はありませんので、125万円と比較すると5万円多く稼いだことによる影響しかありません。

すみません、追加になりますが、私自身は40代です。「130万の壁」とよく聞きますが、月収8.8万円で社会保険に入った場合は関係ないのでしょうか?次の壁を教えてください。

・社会保険の被扶養者としての壁
130万円未満ですが、本人が被用者保険の健康保険の被保険者に入っている場合は関係ありません。

雇用されている方が被用者保険の被保険者になるケースは
① 労働時間がその事業所の通常の社員の3/4以上
② 次の全ての要件に該当する
 ・週の所定労働時間が20時間以上
・給与が月額88,000円以上
・会社の従業員数が101人以上
・2ヶ月以上勤務する予定である
・学生でない
があります。
コレに該当すれば130万円は壁にはなりません。

配偶者控除や配偶者特別控除は、控除を受ける者(夫)の所得が1000万円を超えると受けられませんので、通常ある給与収入150万円の壁もありません。

以上の通り、あなたには月収8.8万円の壁以外は存在しません。

※ 一般に言われている壁は、その壁ほ超えた瞬間、社会保険の負担が生じるなどして、大幅に手取りが減る分岐点です。
1万円を超えたから1万円に税率を乗じた金額の税負担が生じるのは当たり前で、手取りが減るわけではないので、壁としては認識されません。


わかりました。主人から103万をこえないように言われていたのですが、会社の手当の関係かもしれませんね。

お忙しいところ、全ての質問に丁寧に答えて頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年02月08日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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