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退職所得がある年の配偶者控除について

R4年に退職し、退職金を貰いました。
給与と不動産収入があるため、確定申告義務があるのですが、
その際に配偶者控除を受けることが可能でしょうか?

①退職所得は900万円ほどあり、所得税と市民税が徴収されました。

②所得税申告にあたり、給与と不動産収入のみならば、合計所得は500万円ほどです。

③分離課税である退職所得は、所得税の申告の際に記入する、しないは自由に選べるものでしょうか?
 申告書作成時に退職所得を記入せずに進めると配偶者控除が受けられるのですが(配偶者は無職です)
 退職所得を記入すると配偶者控除が受けられなくなります。
 選べるものならば、退職所得を記入せずに申告したいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 配偶者控除は、この控除を受けようとする方の合計所得金額が1000万円以下であることが要件とされています。
 この合計所得金額は、確定申告に含めない退職所得の金額も含めて合計した金額ですので、申告の有無に関係なく退職所得の金額を含めた合計所得金額が1000万円を超えているときは配偶者控除が適用できません。 

早い回答ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2023年02月13日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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