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個人事業主妻で、夫の扶養におさまりたいです。扶養内・外の判定は控除後の金額でされますか。

お世話になります。初歩の初歩の質問でお恥ずかしいのですが…
※昨年はパートとしての収入と個人事業主としての収入もありました。
※夫の扶養の範囲内でおさまりたいと思っています。

確定申告書の第1表で、収入金額(第1表ア+オ)から控除㉙と青色控除[58]を引いた金額が、扶養の範囲内におさまっていたらOKという事であってますでしょうか。

年末調整分は丸々還付されているので(=税金がかからない?)大丈夫かなと思っているのですが、じっくり見直していたら控除前と控除後の金額のどちらで判定されるのか心配になってしまいました(もし控除額を引く前の金額で扶養内外が判定されるとしたら、新たに家事按分を入れて調整しないといけないので…できれば避けたいのです。)

初歩すぎてお恥ずかしい話ですが、お答えいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

確定申告書の第1表で、収入金額(第1表ア+オ)から控除㉙と青色控除[58]を引いた金額が、扶養の範囲内におさまっていたらOKという事であってますでしょうか。


社保の扶養ですか?

社保の扶養は、税務上の所得とイコールではないので、ご主人の会社の社保のルールご確認なられたほうがよろしいですよ。

本投稿は、2023年03月06日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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