社会保険の扶養控除の収入の範囲について
WEB制作の個人事業主として働いている者です。
主人の社会保険の扶養となる範囲についてお伺いしたく思っております。
現在2社の取引先より収入を得ており主人の扶養からも外れていますが、そのうち1社より取引の終了の可能性があるとの報告を受けたため、可能であれば主人の扶養に戻りたいと思っています。
ただ継続契約いただいている別の取引先より月々消費税込11万円(税抜10万円)でお取引いただいているため、消費税分を含めると年間収入が132万円と2万円オーバーしてしまう形となります。
この場合社会保険の扶養の基準とされる収入(130万円)は、お預かりしている消費税も含んでの収入となるのでしょうか?
=消費税分を含めると社会保険の控除は受けることができない。
また、インボイス制度開始後も取引先よりお預かりした消費税分は納める税額に関係なく全てこちらの収入となるのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
この場合社会保険の扶養の基準とされる収入(130万円)は、お預かりしている消費税も含んでの収入となるのでしょうか?
130万円は給料の場合の基準です。
個人事業主の場合には、金額がいくらでも、扶養から外れるというのが、社会保険の扶養の考えのようです。
ご主人の会社に聞くことです。
それぞれの社会保険の対応が、違っているようです。
=消費税分を含めると社会保険の控除は受けることができない。
上記記載。消費税の問題ではないと考えます。
また、インボイス制度開始後も取引先よりお預かりした消費税分は納める税額に関係なく全てこちらの収入となるのでしょうか?
収入というのは、入ってくるお金です。ので、入ると考えます。
本投稿は、2023年03月07日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。