税理士ドットコム - [配偶者控除]個人事業主が夫の扶養に入る場合 - 社会保険の扶養内であれば、収入金額-経費 が130万...
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個人事業主が夫の扶養に入る場合

お世話になります。

個人事業主ですが今年出産もあり収入が減る可能性があり、医療費控除も受ける予定である関係で所得が100万円ほどになる見込みです。

その場合は扶養に入れるのでしょうか?

経費、控除があるのでその金額になる見込みですが、純粋な収入で言えば360万円ほどになりそうです。

この場合、扶養範囲内130万円以内というのは、所得が130万円以内なら良いのでしょうか、もしくは純粋な収入が130万円以内にならなければいけないのでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2023年03月26日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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