[配偶者控除]育休中のFX収入に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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育休中のFX収入に関して

1月半ばから産休に入り、今年の給与所得は約10万円です。
FXで月5万円程の収入を得ておりこの調子だと年間60万程は手に入ると考えています。
この場合確定申告が必要なのはなんとなく分かりますが、夫の配偶者控除もしくは特別配偶者控除に入る事は可能ですか?
また、入れるとしたらFX収入の上限は配偶者控除なら48万、特別控除なら133万になるのでしょうか?
納税額が大きいのであれば、いっそのこと今17万ほどの利益でそのまま辞めて確定申告なし、配偶者控除内に納めた方が良いのか決めかねています。
そして、他にも税金に対して気に掛けた方がいいところがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
相談者様の合計所得金額が48万円超95万以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。95万円以下であれば、所得税は5%の税率になります。

お返事ありがとうございます。
では私の場合
1.自分自身の年末の源泉徴収は確定申告するから記入なしで、特別配偶者控除に入るために夫の源泉徴収に記入してもらう。
2.合計所得が60万となるので確定申告が必要
という認識でよろしいでしょうか?
扶養に入っていれば確定申告とは無縁だと思っていた(扶養内=控除内??)ので違和感がありなかなか理解しづらく、変なことを言っていたらすみません…

1.年末調整はされてよいと思います。その上で、確定申告はすることになります。
2.合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。

本投稿は、2023年03月28日 05時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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